

住宅を買い替える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結する時、手持ち物件を売却できない場合に備えるため、購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつけることがあります。
この特約を買替え特約といいます。
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいいます(民法127条2項)。
反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件といいます(同法127条1項)。 売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約といいます。
条件を付けるかどうかは当事者の自由ですが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形の裏書(手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられません。 相殺も、相手方を不安定にするから同様です(民法506条参照)。
階段の種類として、らせん階段・屈折階段・折れ階段・直(進)階段・まわり階段などがあります。 また階段下を収納スペースに利用することも多いです。
建物周辺の門塀や植栽などのことをいいます。 マンションの場合は、敷地内の植え込みや、敷地外の街路などを外構といいます。
住宅を買い替える場合、手持ち物件を売却する前に購入先が決まってしまい、残金決済までに確実に物件を売らなければならないような場合に有効なのが、買い取り保証システム。
このシステムは、まず専任(または専属専任)媒介契約を結んで、通常どおり売り出します。 そして、あらかじめ定めた期間内に売れなかったときに当初の査定価格の一定割合で買い取るというものです。
買い取り割合は会社によって違うが、査定価格の8割前後が一般的です。 仲介会社は、買い取った物件を自社物件として転売します。
一定以上の面積の土地を造成したり、区画を変更することをいいます。
都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものをいいます。
具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいいます(都計法29条)。
許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされていますが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされています。また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされています。
また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要です。
また、市町村は別途開発指導要綱を定めている場合も多いです。
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいいます(民法579条)。
特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条但書)。 買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められません。
また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされます(同法580条)。 買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており(不動産登記法59条の2)、この登記をしておけば第三者にも対抗できます(民法581条)。 買戻しの特約は担保の一方法ですが、この目的で利用されることは少ないです。 住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用されます。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なります。
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいいます。
契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされていますが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はありません(民法541条、620条、625条3項等)。
結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということです。
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいいます。
一般にその金額についての制限などはありませんが、宅建業者が対象不動産等の売主の場合には、20%を超えることはできません(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができます(民法557条1項)。
ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められません。解除の方法などは一般の場合と同様ですが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできません(同条2項)。手付には、このほか証約手付、違約手付があります。
キッチンとダイニングルームの間に小さなカウンターがついているキッチンスタイルのことをいいます。「対面式カウンターキッチン」ともいいます。
ダイニングルームにいる家族や客と話しながら、調理や後片付けができたり、カウンター越しに調理や皿の受け渡しができます。小さな子供のいる家庭では、親がキッチンにいる間でもカウンターを通して、子供の様子をうかがうことができます。反対は独立型キッチンです。
宅建業者が売却の媒介依頼を受けようとする顧客に対して、専門家の立場からその不動産の、市場での成約見込価格を調査・算出することをいいます。
業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければなりません。これに要する費用は媒介の成功報酬に含まれます(宅建業法34条の2第2項)。
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいいます(民法570条)。 「売主の担保責任」の一形態です。瑕疵(かし)とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいいます。
買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。 また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができます(同法566条1項)。
ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければなりません(同法570条、566条3項)。 個人間の不動産売買契約の場合は瑕疵担保責任の対象となる範囲や、責任期間などを特約により定めることが多いです。
宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされています。
買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の個所によっては責任を負わないとするもの等があげられます。 宅建業法は、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約は無効としています(宅建業法40条)。
第四紀(約200万年前から現在)の間に動いたとみなされ、将来的に活動することが推定される断層のことをいいます。 活断層は国内に2,000以上あるとされています。
建物を施工するために必要な設計図のひとつで、建物を代表する部分の垂直断面を詳しく書いたものをいいます。
この図面には、建物の主要な部分の高さ・寸法・使用材料など、建物の全体像を示す標準となる設計内容が描かれています。
鉄筋コンクリートの場合、引張強度をもたせるために入っている鉄筋が雨や空気によって酸化すると、極めてもろくなってしまいます。 それを防止するために鉄筋を覆っているコンクリートの厚みをかぶりといいます。 このかぶりを確保するためには設計基準のみならず現場でのズレがないよう厳しいチェックが必要とされます。
建物の構造形式の一つです。 主要構造を板状の壁や床で支える工法のことをいいます。
柱や梁がないため建築コストが比較的少なくて済み、主に低層マンションなどの小規模な鉄筋コンクリート構造の建築に使われています。 柱や梁がない分、開口部を広くとれ、室内はすっきりとしていますが、二つの部屋の間の壁を取り払って広い間取りに変更する等のリフォームには対応しにくい面があります。
和室の障子や襖などの開口部の上部に取り付ける溝のついた横木のことをいいます。
開口部に引き続く壁面に、鴨居に合わせて化粧板を通してつける形を[付け鴨居]といいます。
中が空洞で、低圧の空気が封入されている箱状のガラスのことをいいます。
普通のガラスと比較すると、遮音性や断熱性に優れている。使い方としては、採光を兼ねて壁面としたり、インテリアとして部屋と部屋のしきりに使われることも多いです。
ブラインド状の羽根板を並行に取り付けたものをいいます。
室内の採光や通風をよくして、かつ視線や雨水などを防ぐことができます。 ドアの下部にガラリを付けたものを「ドアガラリ」、全体にガラリを取り付けたドアを「ガラリ戸」(よろい戸)といいます。
水道の蛇口のことをいいます。 ガスホースの取り付け口のことを「ガスカラン」といいます。
土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地といいます。
仮換地の指定処分がなされると、従前の宅地の権原に基づいて使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地について有した権利の内容である使用収益と同じ内容の使用収益ができますが、従前の宅地については使用収益ができなくなります。
終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいいます(不動産登記法2条)。
後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効を有します(同法7条2項)が、仮登記のままでは対抗力はありません。 このような仮登記の一時的・仮定的性格に鑑み、実務上仮登記申請の際には登記済証、利害関係人の承諾書の添付は必要とされず、さらに法律上仮登記権利者が単独で、仮登記義務者の承諾書を添付してする方法(同法32条)や仮登記仮処分命令によってする方法(同条33条)等、仮登記申請の特則が設けられています。
換地処分とは土地区画整理事業における最終的な権利変換のことで、関係権利者に対して換地計画に定められた関係事項を通知することにより行われ (区画法103条1項)、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において遅滞なく行わなければなりません(区画法103条2項)。換地処分をした場合には建設大臣または都道府県知事によりその旨が公告されます。(区画法103条4項)
管理組合と管理会社との間で締結された業務委託契約の内容に従い、管理員の業務範囲が決められます。 管理費やマンションの規模に応じて、常駐管理、日勤管理、巡回管理などがありますが、最近では管理員が不在の場合でも、異常が発生したときには、防災センターへ自動通報されるシステムを備えたマンションも多いです。
平成12年に成立した「マンション管理適正法」に基づいて誕生した国家資格でマンションの管理組合全般のマネジメント業務をおこないます。
区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合です。
建物の区分所有等に関する法律は、「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」(同法3条)と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしています。 一般には、区分所有者による集会を経て設立されます。
マンション共有部分と敷地の管理は管理組合が行ないますが、業務を管理会社に委託しているかどうかで以下の形態に分かれます。
(1)全部委託管理:管理業務の全部を専門の管理会社に委託している場合。
(2)一部委託管理:たとえば清掃は管理会社に委託しているが、会計業務は組合で行なっているなどの場合。
(3)自主管理:管理組合が直接管理員を雇用したり、清掃業者等と契約して、管理会社を通さず直接管理している場合。
マンションの管理組合が、区分所有者から徴収する費用の中で「修繕積立金」と並んで代表的なもの。日常的な維持管理に充当される。
木は、切り取り方によって木目模様が違います。
「柾目(まさめ)」は、すっきりした直線的な模様なので、シンプルでモダンなイメージ。
「板目(いため)」は暖かみのある曲線的な模様なので、親しみやすいイメージ。
また、木は湿気を吸ったり吐いたりして、反ったりゆがんだりするので、その特性を修正するために「合板」や「集成材」などの木の加工製品が建物や家具に使われることが多いです。
「合板」は、原木を薄く切り取り、木目が互い違いになるように張り合わせた板で、反り返る性質を修正したものをいいます。
「集成材」は、一定の大きさの角材を繊維方向を同じにして組み合わせ、反る方向の違う物を接着剤で張り合わせた板で、反り曲がりを少なくしたものをいいます。
建物の売買契約などの双務契約において、契約後類焼などによって建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいいます。
建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求しえないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わねばならぬとするのが債権者主義です。
民法の規定によれば、
(1)不動産のような特定物に関する物権の設定または所有権の移転をもって双務(売買等)契約の目的とした場合は、債権者主義を採っていますが、
(2)自動車を10台売買するというように種類と数量だけが定まっているような契約の場合は、どの自動車を売るのかがはっきりした時点、つまり不特定物が特定物に変わったときから、買主である債権者が危険負担することとなり(民法534条)、
(3)その他の場合は債務者主義を採っています(同法536条)。 なお、実際の不動産取引の場合は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義を採っているのが一般です。
毎年7月1日時点の地価を各都道府県ごとに調査し、9月中旬に国土交通省が発表するもので、1月1日時点の公示地価と併せて一般の土地取引の指標となっています。
基礎は建築工事の中でもいちばん重要なポイントのひとつです。 最近は、鉄筋コンクリート式の基礎が一般的だが、ごくまれに鉄筋が入っていないケースもあるので要注意。湿気を防ぐための床下換気口が適切な位置に付いているか(4m〜5m間隔)、コンクリートにひび割れがないか、土台と基礎を結びつけるアンカーボルトの長さや数は十分か、基礎と土台に隙間がないかなどをチェックします。
建基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、当該規定に全面的に、または一部が適合していないものをいいます。
既存不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外され(同法3条2項)、そのままその存在を認められますが、一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければなりません(同法3条3項、86条の2)。
建物が建つ土壇のことで、建物の周囲に石を積んだものをいいます。 寺院建築によってもたらされたもので、マンション建設にも造形的に用いられます。
キッチンのスタイルについては、
(1)オープンキッチン
(2)セミオープン型キッチン
(3)クローズドキッチン
(4)アイランド型キッチン
があります。
「オープンキッチン」はキッチンとダイニング・リビングとの仕切りがなく、連続した間取りとなっています。 解放感と採光に優れていますが、キッチン部分が丸見えで調理時の煙や臭いも漏れてしまいます。
「セミオープン型キッチン」は、流し台や調理台が丸見えにならないように、カウンターなどで間仕切るスタイル。 マンションなどに多い対面カウンターキッチンはこのタイプになります。
「クローズドキッチン」は、リビングやダイニングなど他の部屋からキッチンが独立した形。 「独立型キッチン」ともいいます。 キッチンの雑然とした風景が見えず、調理時の音や煙や臭いも漏れず、調理に集中できます。 ただし、片時も目が離せない幼児のいる家庭には、他の部屋に目が届かないという点では不向きです。
「アイランド型キッチン」は、流しや調理台を壁面から離して室内の中央に配置するスタイル。島のように見える事から、この名前がつきました。 動きやすく、複数の人がどの方向からも作業でき、ホームパーティを開く時などにもおしゃれに使えます。 ただし、調理の際に出る油や水ハネについては相応の配慮が必要とされます。
キッチン前の壁材のことをいいます。 タイルが一般的で、大きなタイルを使う程掃除がしやすく、かつ高級感も出ます。
以前は、キッチンには小型湯沸かし器を設置し、浴室はガス風呂釜でお湯を沸かすのが一般的でしたが、最近は、キッチン、浴室、洗面室など、お湯が必要な3〜4ヵ所に同時に給湯する給湯器設備が増えてきています。
給湯器の熱源はガスが一般的ですが、石油、電気、ソーラーなどもあります。 深夜電力を利用するタイプは省エネになる。給湯能力は「号」で示し、号数が大きいほどパワーが大きく、数ヵ所で同時に使用しても一定の湯量が保てます。
以前は、8〜10号が多かったですが、今では16〜24号へとハイパワー化しています。24号が標準化しつつあり、浴室のお湯を早く入れることができるようになりました。 給湯するだけでなく、追い炊き機能や高湯差し機能などもあります。
法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいいます。
供託の内容を大きく分類すると、
(1)債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき(民法494条)等。
(2)債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる障害を担保するための供託(宅建業法25条、旅行業法7条等)。
(3)単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるとき(質権設定の際の支払いに関する供託<同法367条>等)。
(4)その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託(公職選挙法92条)等。 供託の方法および場所等については、供託法および宅建業法等それぞれの法律で定められています。
システムキッチンなどに建具扉として使われる建材の表面仕上げの種類。表面が鏡のようにピカピカ光っているので鏡面仕上げといいます。
汚れがつきやすい部位であれば掃除がしやすいし、耐久性も優れています。
複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権(たとえば賃借権など)を有する場合を準共有(民法264条)といいます。
数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになります。 持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まりますが、それが明らかでない場合は均等と推定されます(同法250条)。
共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる(同法249条)。共有物の保存行為は単独でできます(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担します(同法253条)。 共有物全部の処分は全員一致でなければなりませんが、持分の処分は自由です。 共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求します(同法258条)。
マンションなどで、区分所有者で所有しあう部分のことをいいます。
たとえば、エントランスや通路、エレベーター、バルコニーなど。 マンションの建物躯体(戸境壁、外壁、床スラブ、柱など)も共用部分にあたります。
マンションを建設する前に、マンションメーカーと近隣住民が話し合い、お互いの理解を深め合うことをいいます。
近隣住民の利益を守るために、主に工事や建物について検討を重ねることが多いです。
冷暖房の冷媒配管取り付け口のこと。マンションなどでは、主な居室には設置されていますが、設置されていない場合は、共有部分を変更する工事が必要となるので管理組合の承諾が必要です。
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができます(宅建業法37条の2)。 これをクーリング・オフといいます。
ただし、次の場合には申込みの撤回等ができません。
(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき
(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき
申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生じます。 この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。
水を利用して空気を冷却する空調用の設備のことをいいます。 「冷却塔」ともいいます。 マンションの屋上など、風通しのよい場所に設置されます。
タバコの煙やほこり、ダニの死がい、カビの胞子、花粉、住宅内に浮遊している有害物質を集めて、室内の空気をきれいにする機械のことをいいます。
マンションの住戸は機密性が高いので、常々から意識して空気を入れかえたり、掃除をするのが望ましいです。
床材には、木 繊維(カーペット)、石、タイル、レンガ、セラミックのほか塩化ビニール製の床材「クッションフロア」がよく使われます。 弾力があって歩きやすく、柄が豊富で掃除がしやすく耐久性があるため、キッチンや洗面室など水回りで手軽に使われています。
建築物の主要構造部分、およびこれと一体化して施工される部分のことをいいます。 一般的には、床、壁、柱、階段などをいいます。
一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいいます(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)。
この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別されます。 専有部分については、一般の所有と同様に扱われますが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されません(同法6条)。 共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し(同法14条)、共同で使用します(同法13条)。 専有部分の処分は自由ですが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず(同法22条)、共用部分の持分の処分もこれに従います(同法15条)。
洗面室の鏡は、浴室の湿気や熱気で曇りやすいです。 曇り止め機能が付いているもは、スイッチを入れておくと、鏡の曇りを自動的に晴らし、また防止してくれます。
ガラス繊維が布団綿のようになっていて、断熱材として使われる材料のことをいいます。 ガラス繊維の間に、大量の空気を含んでいるので、断熱性、吸音性が高いです。
ヒビ割れ、亀裂のことをいいます。 壁の表面にできた髪の毛のような細かいヒビ割れをヘアークラック、または収縮クラック、施工上の不備によって生じたヒビ割れを構造クラックといいます。
引き違いサッシュなどの召し合わせ部に取り付ける戸締まり用の金物をいいます。 外側にくる戸に受け金物を付け、それとかみ合うよう三日月型の回転する金物を内側にくる戸に取り付けます。
壁や天井に張るクロスには、布、紙、ビニールなどを使います。 布製のクロスは温かみがあり、通気性・吸湿性に優れ、リビングや寝室に合います。
しかし、簡単に洗浄できないので、表面に保護スプレーをかけておくか、時々専門業者に掃除を頼むといいです。 紙のクロスは、デザイン的に優れ、色柄も豊富。耐水加工されていれば、家庭でも簡単に手入れができます。
ただし、和紙の場合、原則的には張り替えて使います。 ビニール性のクロスは、通気性、吸水性は劣るが、色柄が豊富で水抜きができるなど手入れが簡単に行えます。
戸境壁のクロスを貼る工法としては、コンクリート面にクロスを直接貼る直貼り工法と、コンクリート面に木軸を組みその上にボードを貼ってクロスを貼る二重壁工法があります。
二重壁の工法の場合、壁とクロス面に空間ができるのでそれがタイコ現象を引き起こし、隣からの音が増幅されて伝わるというデメリットがあります。 そのため遮音性からすれば直貼り工法が望ましいです。
キッチンのガス台の部分のことをいいます。 一般的なのはガスです。 最近ではクッキングヒーターと呼ばれる電気式もあります。
収納庫のことを「クローゼット」といいます。
ハンガーパイプが設置され、衣類を収納するものが多いです。 部屋状の大型クローゼットを「ウオークイン・クローゼット」と呼びます。 歩いて入れる洋服ダンスの意味で、部屋そのものがクローゼットになります。 主に衣類の収納に使われ、寝室の中に隣接して作られることが多いです。 収納量が多く、吊り下げた形で収納できる便利さから人気が高いです。
最近では分譲マンションでも設置されるケースが目立ちます。 「ウオークイン・クローゼット」を作るには一定の面積が必要ですが、小さなスペースを利用して効率良く収納できるのが「ロータリー・クローゼット」。 回転式のハンガーパイプを設置し、そこに衣類を収納する。「ウオークイン・クローゼット」のように室内は歩けませんが、ハンガーを回転して衣類を出せ、収納量も増やすことができます。
有線テレビのことCable TelevisionまたCommunity Antenna Television(共同アンテナテレビ)の略。 共同の親アンテナで電波を受け、これを所要のレベルまで同軸ケーブルで加入者に分配するシステム。
元々はテレビの難聴視地区のために開発されましたが最近では高度情報化時代のニューメディアとして新しい産業・商業施設が集まった開発地区で使われることが多いです。 地域の情報を自主的に放送したり、テレビ番組の再放送、ホームショッピング、映画やスポーツ放送など、プログラム数も多くなってきました。
民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いていますが、本来は、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいいます。
契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞(民法541条)、履行不能(同法543条)等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができません。
解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされます。 契約解除は相手方に対する意思表示でなされますが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要します(同法541条)。 解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求もできます(同法545条3項)。
なお、賃貸借、雇用、委任請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することができますが、相手方に不利なときに契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければなりません(同法617条、620条、626条、630条、635条、651条、652条)。
契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいいます(民法545条1項本文)。
契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものですから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生じます。
ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければなりません(同条2項)。
不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくないが、その意義、具体的な内容については業界でも定説がありません。
現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いですが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまではいえません(宅建業法40条、民法570、566条参照)。
建築家とは、建築物を作品として、様々な問題解決を試みたり表現活動を行う人のことで、所定の国家資格を持つ建築士とは異なります。 両者を分けて線引きするには困難がともなうが、仮に、文章になぞらえてみたとすると、文学作品と新聞記事ほどの違いのあることがわかります。
建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければなりません。
建築確認申請を受けなければならないのは、
(1)特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号〜3号)、
(2)都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合です(同条1項4号)。
着工前の建築確認申請では、あくまで設計図書などの図面上の審査を行う。さらに完成時に検査が行われ、検査済証が発行されます。
検査内容は、基本的に事前の申請どおりに建築されているかどうかをチェックするもので、主に構造や法規上の問題に限られます。 内外装仕上げや、細かい設備等については購入者が自分でチェックします。 他に建物の骨組みができあがった段階で中間検査が行われる場合があります。
土地所有者および借地権者が、建築基準法の定めるところにより締結する建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定をいいます。
(敷地の分割を規制したり、建築物の制限をつけたりと内容は多岐にわたる。) 住宅地としての環境、または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としています(建基法69条)。
建築協定を締結しようとする土地所有者等は、その全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の許可を受けなければなりません(同法70条)。
建築条件付土地売買とは、土地については売主(業者)と売買契約を締結し、建物については売主(売主の代理人も含む)に建物建築を任せる形で、土地売買契約の締結の日から3ヶ月以内に建築請負契約を締結することが条件となっているものをいいます。
この契約では、買主は建物プランについて要望することができ、もし約定の3ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地の売買契約はその時点で白紙となり、手付金や預かり金等売主が受領した金員全額は買主に返還されます。
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。
建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が制限されています(建基法53条)。
非オンライン指定庁から交付された権利に関する登記済証のことを略して権利証といいます。
広義には登記所から登記済の証明として交付を受けた書面を登記済証といいますが、権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいいます(不動産登記法60条)。
当該権利の登記名義人たることを表象する書面ですが、平成17年より登記申請のオンライン化が進められ「権利証(書面)」から「登記識別情報(ID、パスワードのような文字情報)」への切り替えが今後進むことになります。
建物の角隅に、桟なしではめこまれたガラスのことをいいます。 普通の1枚窓より部屋を広く感じさせ、採光面でも優れています。
マンションなどの集合住宅を建築する際に、入居者同士が共同でひとつの建物を建てる手法。
行政への申請、設計・建設の発注、予算組など、建設に関わる業務の一切を、入居者同士で行うため、専門的な知識や手間が必要となります。 これらを代行するコーディネーターを採用する場合もあります。
浴槽の冷めたお湯に対して、高い温度のお湯を足すことで温度を上げる機能をいいます。
売主と媒介契約を結んでいる仲介会社=A社を元付け業者と呼びます。 広告営業活動は、通常、元付けのA社がやるもので、売主は仲介手数料をA社に支払います。 A社が購入者を見つければ、購入者からも仲介手数料が入ります。 これを「両手」といいます。
他社=B社が購入者を見つけた場合、A社は売主からの仲介手数料だけ。これを「片手」といいます。 B社は、元付け業者のA社を差し置いて、売主と契約することはできません。 仲介手数料も購入者からの「片手」になります。 優良な物件を広く市場から集めて、自社の仲介サービスに厚みをもたせるためにA社の了解を得て、自社の扱い物件として広告を出すことも可能です。
旧土地台帳法施行細則2条1項の規定により、登記所が保管している土地台帳付属地図の一般的呼称です。
公図は、旧土地台帳法の廃止によりその法的根拠が失われましたが、不動産登記法17条所定の地図が整備されるまでの暫定的措置として登記所に保管され、この地図に準ずる図面として取り扱うこととされており(不動産登記事務取扱手続準則29条)、登記所で一般の閲覧に供されています。
公図は、各筆の土地の位置、形状、地番を公証するものとして事実上重要な機能を有しており、道路付きや隣地境界の関係を知る手だてにもなりますが、前記のとおり公図には法律上の効力もなく、必ずしも現地を正しく反映していないものがあるので公図を無条件に信頼するのは危険です。
なお、地租(固定資産税)が国税から地方税に変更になった際、土地台帳およびその付属地図が市町村に引き渡されたため、市町村役場にも公図が備え付けられており、市町村役場においても建築確認に必要な地図とともに交付の申請および閲覧をすることができます。
マンションなどの建物は主に、(鉄筋コンクリート構造)、(鉄骨鉄筋コンクリート構造)、(高強度鉄筋コンクリート構造)などで作られています。
RCはReinforced Concreteの略で、鉄筋でコンクリートを補強した構造のことをいいます。 オフィスビルや中低層マンションを建築する時に使われます。
SRCはSteel Reinforced Concreteの略で、鉄骨で柱や梁などの骨組みを作り、その周りに鉄筋コンクリートを被せて一体構造にしたものをいいます。 主に高層マンションを建築する時に使われます。
HRCはHard Reinforced Concreteの略。高強度コンクリートを利用することで、普通はSRCで建築する建物をRCで作ることができます。 工期短縮とコストダウンを図れます。
購入の意思表示というのは、具体的には、希望価格や引渡しまでの段取り、購入の条件などを書いた購入申込書を売主に提示することをいいます。
仲介会社を通じて売主に伝えられます。
マンションの隣あった住戸の間の壁のことをいいます。 特に住戸間の遮音性を論ずるときに問題となります。 一般的に厚く造られている方が遮音性は良いです。
マンションの居住者が親睦を深めるために利用される場所のことをいいます。
1階に設けられることが多く、そこで管理組合の総会を開いたり、書道やエアロビクスなどの各種習い事のための教室や冠婚葬祭用の場所として使われることが多いです。
天然のコルクを厚さ5mm程度のタイルにしたものをいいます。
主に床材として使われます。日光で色抜けすることがあるので、直射日光の差し込むスペースで使用するのは避けたほうがよいです。
考え方や概念のことをいいます。
たとえば、「マンションのコンセプト」といった場合には、「どんなマンションなのか」の“どんな”の部分がコンセプトにあたります。 コンセプトは、一言でいえる短いキーワードで表されるほうがわかりやすいですが、色彩や造形など、言葉で表しにくい場合には、一目でわかる図やイラストで表現されます。
コンペとは、コンペティションの略で、本来は競技会の意味です。
建築業界でいうコンペとは、たとえばゴルフの競技会を行うように、何人かの建築家が建築コンセプトやプランの優劣を競い合うことを意味しています。